お知らせ

発達支援施設を利用するにはどんな条件がある?

子どもの発達に不安を抱えていらっしゃる保護者からよくいただく質問のひとつに「発達支援施設を利用するにはどうすればいい?」といったものがあります。

そこで今回は、発達支援施設の利用方法について簡単にご紹介します。

「子どもに療育を受けさせたい」「子どもの発達に不安を抱えている」といった方は参考にしてくださいね。

 

結論から言うと、施設を使用するためには自治体が発行している「通所受給者証」が必要です。

「通所受給者証」は、児童発達支援や放課後デイサービスといった児童福祉法による障がい児を対象とした施設を利用するための証書のことです。

療育手帳や障がい者手帳を持っていなくても、自治体の窓口に申請することで取得できます。

この受給者証の有効期限は最長1年となっており、伊丹市の場合、有効期限の3ケ月前から更新手続きが可能です。

有効期限のあともそのまま施設を利用する方は、更新手続きを忘れないようにしましょう。

また、令和元年よりスタートした国の幼児教育無償化にともない、障がい児の発達支援においても就学前の子どもは無償で利用できるようになっています。

(※別途、実費が必要なケースもありますのでご注意ください。)

 

伊丹市の「児童発達支援・放課後等デイサービスみらい」では、ABAに基づいたトレーニングで、子どもひとりひとりの個性に合わせた支援を行っています。

子どもの発達に不安を抱えていらっしゃる保護者の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせはこちらから

2022.08.19